消費税に係る「インボイス登録制度」が2023年(令和5年)10月に導入されて一年あまりが経過しました。この間、事務局では、インボイス制度の適用について、専門家のご意見も踏まえながら、会員の皆様にどのように導入し納得いただけるかを検討してまいりました。この度、成案を得ましたのでお知らせいたします。
今回の運用変更に至った背景
初年度の令和5年は制度の推移を見守り、会員にお支払した金額に含まれる消費税相当額をDFが負担してきました。現在のDFの負担は年額100万円を超えております。今後の経過処置の段階的収束に伴って、最大約500万円もの負担が生じる見込みであり、もはや財政上の負担を看過できなくなりました。そのため、令和7年1月から、DFから支払いを受ける会員皆様ご本人に消費税相当分をご負担いただきたくお願いする次第となりました。
令和7年1月からの運用について
インボイス登録されていない会員に対するお支払金(営業支援料、企業紹介料、成功報酬、講師料等)のうち、消費税相当額をお支払金額から差し引かせていただきます。 (現行はDFが全額負担しています)
なお、控除させていただく金額は、お支払金額が10,000円の場合で、令和8年9月までは182円から令和11年10月以降最大時909円となる見込みです。
関係する会員の方へ
現在DFからのお支払金を受け取っておられる会員で、インボイス登録をしていない方には、別途個別にご案内メールを差し上げますので、必ずご確認ください。
なお、現在すでにインボイス登録されている会員(法人・個人)は対象外です。
(事務局長 矢島健児)
<お問い合せ先>本件につきましてのお問い合わせは下記までお願いします。
DF事務局 Mail:dfinvoice@directforce.com